『勤務間インターバル制度』 明文化で試行

弊社はインフラ事業に従事しており、主に緊急出動を想定し、従業員の心身の健康保全を目的として、法制化に先立ち明文化したものです。
適正な勤務間インターバルの休憩時間の確保が困難な場合の運用ルールとして、『過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱』に明記することで、最低限の安全配慮義務を遂行する意思を表明いたしました。

【概要】
1.インターバル休息時間11時間以下が1ヶ月3回以上の場合、医師による面談指導の対象者に追加、面接指導申出を勧奨する。
2.翌日勤務の始業時刻を帰宅通勤時間を加味した設定を可、終業時刻までの残余時間を以って所定労働時間と看做す。 (残余時間が4時間未満の場合、所属長判断で終日看做し所定労働時間とすることも可)
3.翌日勤務は、車両等の運転や現場作業等の回避、事務・管理等の補助業務を中心とした職務制限の指示ができる。

近時のいつ起こるか分からない災害時に対応する上で、義務化するまで待っていては、本当のリスク管理とは言えません。
「優先的に考えるのは現場の社員の健康でなくてはならない」と考えます。